社則があるからすぐに退職できないの?

「退職の申し出は1ヶ月前までに」という会社の就業規則での決まりは、法律上の義務ではありません。民法では下記のように定められています。

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(民法6271項)」

このように、民法における2週間前までの退職の申し入れよりも長い期間を会社が就業規則等で定めていても、基本的には無効と考えられます。

なぜなら、会社の就業規則や雇用契約よりも、法律の方が優先されるからです。

そのため、会社に退職を申し入れ、2週間後には自動的に退職することができるのです。