退職後の保険料 同月に入退社の場合

社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は、『月』を単位に発生します。

原則として、月末に在籍していた場合には、その会社で保険料がかかります。
例えば、会社を5月31日に退社した場合、月末に在籍していたことになるので、5月分の保険料がかかります。
一方、5月1日から5月30日までの間(月の途中)に退職した場合、月末には在籍していないので、5月分の保険料はかかりません。

ですが、同じ月に入社し、退職した場合は、月の途中で退職していても、この月の保険料はかかることになっています。
同一の月に資格の取得と喪失をするので、これを「同月得喪」といいます。

ところが、厚生年金については、例外があり、次のいずれかに該当する場合は厚生年金保険料がかかりません。
(1)退職後、同一月に、さらに別の会社に就職し、そこで厚生年金に加入した場合
(2)退職後、同一月に、国民年金に加入した場合

天引きされた厚生年金保険料は不要となりますので、退職した会社に説明して、返金してもらうようにしましょう。

健康保険料については、このような規定はありませんので、同月得喪の場合にも保険料はかかります。